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仕事・労働
雇用情報
雇用情報
公共職業安定所(愛称:ハローワーク)
日本で就労可能な在留資格を持っている外国人に対して、職業相談・就職斡旋などの雇用サービスをしています。
通訳が配置されているところもありますので、該当する地区の職業安定所にお問い 合わせください。
労働条件
日本の労働基準法では、国籍を理由とする差別的取扱いを禁止しています。
労働契約を締結する時は、賃金・労働時間などの労働条件について明示(賃金につ いては書面交付)しなければならないことになっています。雇用主が労働契約を守らなかった場合には、労働者は契約を解除することができます し、また、雇用主に契約通り実行するように要求すること もできます。
賃金
賃金は、現金で労働者に直接その全額を毎月1回以上、決まった日に支払わなければならない決められています。
給与所得者の場合、所得税・住民税と健康保険・厚生年金・雇用保険の掛け金は給与から差し引かれます。
労働時間
労働時間は休憩時間を除き1週間40時間、1日8時間以内が原則とされていますが、規模・業種によっては、1週間44時間以内の労働が認められます。また、休日は週1回以上与えなければなりません。ただし、労使が協定を結ぶ特別な場合には、時間外・休日労働が認められますが時間外労働については25%、休日労働については35%の割増賃金を支払わなければなりません。
有給休暇
6ケ月間継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した者に対しては年次有給休暇を与えることとされています。
解雇
労働者を解雇する場合は、原則として30日前に予告する必要があります。30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金額を支払わなければなりません。また、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間の解雇は禁止されて います。
東京都外国人労働相談窓口
労働の相談、紹介。日本の労働関係法や雇用に関する中国語によるアドバイスを行っています。
相談時間14:00〜16:00
東京以外の方は最寄の労政事務所にお問い合せ下さい。
中央労政事務所
中国語
(火・第2・4木)
Tel : 03-5543-6110
王子労政事務所
中国語
(水)
03-3900-6110
新宿労政事務所
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(金)
03-3203-6110
亀戸労政事務所
中国語
(月・木)
03-3637-6110
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