生活便利帳
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登録・許可・更新・届け出
婚姻届け / 出生届け / 死亡届け
日本で、婚姻、出生、死亡をされた場合は在住の市区町の役所に必ず、届け出をします。
また、離婚をする際にも、届け出が必要です。
婚姻届け
外国籍の人の婚姻に必要な基本的な書類など
1) 婚姻届け(役所でもらってください)
2) 婚姻要件具備証明書とその訳文(自国の大使館、本国官憲の発給したもの)
3) 出生証明書と訳文
4) 旅券
5) 外国人登録証明書
※ 訳文には翻訳者の住所・氏名・押印が必要です。
※ 外国籍の人の婚姻は、ケースによって用意する書類が異なります。事前に役所に問い合わせましょう。
出生届
届け出期限:出生した日から14日以内
届け出地:出生地または届け出人の所在地
必要なもの
1) 出生証明書が付いた届出書1通
2) 母子健康手帳
※ 出生証明書は、産婦人科病院で発行してもらいます。
※ 出生の届出後は外国人登録をして下さい。
死亡届
届け出期限:死亡した日から7日以内
届け出地:死亡地またはその人の所在地
必要なもの
1) 死亡診断書が付いた届出書1通
2) 埋葬許可の申請
※ 外国人登録は返却してください。
<届出受理証明書の交付>
婚姻・出生・死亡など、届け出をしたという証明書を届け出をした役所で交付できます。
外国語対応電話相談
入国・在留に関する手続きの相談・問合せ
外国人在留総合インフォメーションセンター(中国語可)
千代田区大手町1-3-1
電話:03-3213-8523〜7
利用時間:月〜金 9:30〜12:00
13:00〜16:00
音声とFAXで入国の手続き在留手続き、在留資格の問いに答える
東京入国管理局
音声FAXサービス(日本語・英語)
電話:03-3216-3333
利用時間:年中無休、24時間
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1998年 明治生命しらべ
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