生活便利帳登録・許可・更新・届け出
外国人登録及び各種手続き

外国人登録
外国人登録の必要な人
1) 日本に90日以上滞在する人 入国後90日以内に登録
2) 日本で出生した人 出生後60日以内

※外国人登録の各種申請は、本人が申請してください。
但し、住所・在留資格・在留期間等の変更登録申請については、同居する親族が代わりに申請することができます。
また、16才未満の人の手続きは、父母など同居する代理人が行うことができます。
新規登録申請
  • 入国による新規登録に必要なもの
    1) 旅券
    2) 同じ写真2枚(16才未満は不要)

  • 出生による新規登録に必要なもの
    日本での出生届け

<確認(切替)申請>
16才以上の人は外国人登録証明書に記載された次回確認(切替)申請期間内に手続きをしてください。16才未満の人は16才の誕生日から30日以内に手続きをしてください。

  • 必要なもの
    1) 同じ写真2枚(16才未満は不要)
    2) 外国人登録証明書
    3) 旅券のある人は旅券

<変更登録申請>
住所・氏名・国籍・在留資格・在留期間・職業・勤務先に変更があった場合は以下のものを用意して14日以内に手続きをしてください。

  • 必要なもの
    1) 外国人登録証明書
    2) 変更があったことが証明できるもの
    3) 同じ写真2枚(氏名か国籍に変更があった場合のみ)

    新しく永住許可、または特別永住許可証受けた人は以下のものを用意して14日以内に手続きをしてください。

  • 必要なもの
    1) 旅券
    2) 永住許可、または特別永住許可を証明できるもの
    3) 同じ写真2枚( 16才未満は不要)
    4) 外国人登録証明書
外国人登録とは
日本に住んでいる外国籍の人(日本国籍との重国籍者は登録不要)は、在住の市(区)町で外国人登録をすることを義務付けけられています。また、登録事項に変更の合った場合も速やかに役所に届け出なくてはいけません。
外国人登録証明書(カード)は日本での身分を証明するものです。16才以上の人は常時携帯が義務付けられています。

<写真についての注意>
  • 6ヶ月以内に撮影した写真
  • 背景に何も写っていない事
  • 帽子着用禁止
  • パスポートに使用する写真と同じタイプのもの
登録用の写真規格

<外国人登録証明書の再交付>
外国人登録証明書を紛失・盗難で失った時、下記のものを用意し、速やかに届け出てください。
  • 必要なもの
    1) 同じ写真2枚(16才未満は不要)
    2) 警察署・交番への届け出
    3) 旅券のある人は旅券

<外国人登録証明書の引替交付>
外国人登録証明書を破損・汚損した時、下記のものを用意し、速やかに届け出てください。
  • 必要なもの
    1) 同じ写真2枚(16才未満は不要)
    2) 外国人登録証明書
    3) 旅券のある人は旅券

<外国人登録証明書の返却>
再入国を取得せずに出国する時は、出国港・空港で登録証明書を係官に返納してください。また、帰化・国籍取得または死亡したときは、届出の時に必ず届け人(死亡の時は同居の家族)が居住区の市区町に返却してください。

<再入国許可>
出国する前に再入国許可を取得していれば、日本での外国人登録を残したまま出国できます。
  • 再入国許可に必要なもの
    1) 再入国許可申請書
    2) 外国人登録証明書
    3) 旅券

各種申請場所
(1) 外国人登録申請
在住する区市町村の役所で行ってください。
(2) 再入国許可・在留期間更新の許可など
外国人登録をしている所在地にある入国管理局で行います。 
(3) 外国人登録証明書が紛失・盗難にあった時
居住区の最寄りの交番・警察署に届け出て下さい。
(4) 帰化・国籍取得の申請
地方法務局戸籍課で行ってください。

注意
外国人登録申請は、本人が申請を行ってください。
ただし、住所・在留資格・在留期間等の変更登録申請については、同居する親族が代わりに申請することができます。
(疾病、その他身体の故障によって、区役所に行けない人は一緒に住んでいる家族が申請できることもあります。)

16才未満の方の申請は
 1) 本人と同居している父母
 2) その他の親族
 3) その他の同居者
の順位で代理申請できます。
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