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入国法違反の形態と罰則

入国法違反の形態と罰則
  • 不法入国
    有効な旅券を持たず(密入国や密造旅券で)日本に入ってきた人を「不法入国」といいます。入管法70条第1号により処罰され、3年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金が科せられます。(情状により併科)

  • 不法上陸
    空港などで上陸のための審査を受ける正規のルートを通らず、上陸許可の証印を受けずに上陸した場合など。3年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金が科せられます。(情状により併科)

  • 不法在留
    外国人が日本に在留するためには、特別の場合を除いて「在留資格」が必要です。
    在留資格には、その種類によって活動の範囲と在留できる期間が定められています。
    この定められた期間を超えて日本に在留することを「不法在留」といい、入管法70条第5号により処罰され、3年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金が科せられます。(情状により併科)

  • 資格外活動
    1. I無許可で資格外活動を専ら行っていることが明らかに認められた場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金が科せられます。
    2. 無許可で資格外活動を行っている場合、1年以下の懲役もしくは禁錮または20万以下の罰金が科せられます。

退去強制
不法上陸や不法入国をしたり、許可を受けて入国したものの、在留期間を超えて不法在留したり資格外活動を行う人、あるいは一定の刑罰に処せられた人など、日本の法令に違反して不都合な行為をする人がありますが、これらの人々は法定の手続きを得た上で国外に強制退 去されることとなります。
また、退去強制手続きを取られた場合、「ペナルティ期間」として帰国から5年間は日本への再入国を許しません。

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