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再入国
- 日本に在留している外国人が、帰国や海外旅行、用務などで一般的に日本を離れる場合、出国前に「再入国許可」の手続きをとる必要があります。「再入国許可」を取らずに日本国外に出ると、日本に戻る時に改めて「入国査証(ビザ)」の申請をやりなおさなくてはいけませんので、必ず再入国の許可を得てから出国しましょう。
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再入国の種類と特徴
再入国許可は、原則として1回限り有効ですが、頻繁に出入国する必要がある外国人の場合には、数次再入国の許可を受けることが出来ます。1回限りと数次では手数料が異なります。
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再入国の申請方法
所轄の入国管理局で申請します。
- <必要書類>
- ○再入国許可申請書
- ○パスポート
- ○外国人登録証明書
- ●学生証(「留学資格」の場合)
- ●在学先の休暇証明(「就学」の場合)
- ※数次再入国の場合、その許可が必要な理由を照明する資料を求める場合があります。
手数料3,000円(収入印紙)。(一回限りの場合)
手数料6,000円(収入印紙)。(数次再入国の場合)
<注意>
- 「再入国許可」は、許可を受けた時点で所持していた在留期間内に戻ってこないと無効になります。有効期限は、在留期間の満了日を超えることは出来ないことになっており、3年を超えない範囲内で定められています。
- 再入国許可を得て国外に一時出国する場合は、外国人登録証明書を返納する必要はありません。持ったまま出国してもいいのですが、くれぐれも紛失しないよう注意してください。
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