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在留資格

在留資格
日本に在留する外国人は入国審査官から入国の際に与えられた「在留資格」に従って日本で活動することになります。在留資格の種類によって在留期間が異なります。
  • 在留資格の種類、特徴

    • 活動に基づく在留資格
    1) 各在留資格に定められた範囲で就労が可能な在留資格
    在留資格 在留期間
    外交 「外交活動」を行う期間
    公用 「公用活動」を行う期間
    教授 3年、1年
    芸術 3年、1年
    宗教 3年、1年
    報道 3年、1年
    投資・経営 3年、1年
    法律・会計業務 3年、1年
    医療 3年、1年
    研究 3年、1年
    教育 3年、1年
    技術 3年、1年
    人文知識・国際業務 3年、1年
    企業内転勤 3年、1年
    興行 3年、1年
    技能 3年、1年

    2) 就労は出来ない在留資格
    在留資格 在留期間
    文化活動 1年又は6月
    短期滞在 90日又は15日
    留学 2年又は1年
    就学 1年、6ヶ月
    研修 1年、6ヶ月
    家族滞在 3年、2年、1年、6ヶ月

    3) 個人の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格
    在留資格 在留期間
    特定活動(※) [1] 3年、1年又は6ヶ月
    [2] 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
    (※) 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

    • 身分又は地位に基づく在留資格
    就労することに制限のない在留資格
    在留資格 在留期間
    永住者 無制限
    日本人の配偶者 3年、1年
    永住者の配偶者 3年、1年
    定住者 1) 3年、1年
    2) 年以内を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

    各在留資格の「本邦において行うことができる活動」を詳しく知りたい方は
    リンク:http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan04.html
    • List of Types of Status of Residence/Immigration Bureau Home Page
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