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新規登録
- 通常、車を購入した場合、各ディーラーが手続きの代行してくれますが、ご自分で登録を受けていない自動車を使用しようとするときは、所有者又はその代理人が使用の本拠の位置を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所に出頭して新規登録の申請をして下さい。
この新規登録の申請は、使用者による新規検査の申請又は予備検査証の提出による自動車検査証交付の申請と同時にしなければなりません。
<申請に必要な書類>
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所有者・使用者が同一の場合
- 検査に合格した書面(つぎのいずれか)
- 自動車検査票
- 予備検査証(3ヶ月以内)
- 完成検査終了証(9ヶ月以内)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
- 所有権を証する書面(つぎのいずれか)
- 末梢登録証明書+譲渡証明書
- 通関証明書+譲渡証明書
- 完成検査終了証+譲渡証明書
- 印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 車庫証明書(1ヶ月以内)
- 委任状(実印押印、本人の場合は不要)
- 代理人の認印
- 本人出頭の場合:実印持参
- 申請書(つぎのいずれか)
- 号様式(型式指定車又は抹消登録後5年未満経過の中古車であって構造変更のな
いもの)
- 1号様式(上記以外のもの)
- 手数料納付書
- 自動車重量税納付書
- 自動車税申告書、自動車取得税申告書
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所有者・使用者が異なる場合
- 検査に合格した書面(つぎのいずれか)
- 自動車検査票
- 予備検査証(3ヶ月以内)
- 完成検査終了証(9ヶ月以内)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
- 所有権を証する書面(つぎのいずれか)
- 抹消登録証明書+譲渡証明書
- 通関証明書+譲渡証明書
- 完成検査終了証+譲渡証明書
- 所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 所有者の委任状(実印押印、本人の場合は不要)
- 使用者の住所を証する書面(3ヶ月以内)
- 使用者の車庫証明書(1ヶ月以内)
- 使用者の委任状(認印押印)
- 代理人の認印
- 本人出頭の場合:所有者実印、使用者認印持参
- 申請書(つぎのいずれか)
- 2号様式(型式指定車又は抹消登録後5年未満経過の中古車であって構造変更のないもの)
- 1号様式(上記以外のもの)
- 手数料納付書
- 自動車重量税納付書
- 自動車税申告書、自動車取得税申告書
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費用
- 登録手数料 全自動車共通 700円
- 検査手数料
- 小型自動車 1,400円
- 小型以外の自動車 1,500円
- 完成検査終了車(型式指定車等) 1,100円
- 自動車重量税
- ナンバープレート代金
- 大板 2枚 1,960 〜 2,310円
- 中板 2枚 1,440 〜 1,880円
- 自動車税及び自動車取得税
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その他の手続き
- 自動車税事務所で自動車税、自動車取得税の申告・納税をして下さい。
- 交付代行者からナンバープレートを購入し、自動車に取り付けたうえ、封印の取り付けと、自動車検査証の交付を受けて下さい。
※その他の特殊な手続きが必要な場合は、管轄の陸運支局等にお問い合わせ下さい。
- リンク:
http://www.motnet.go.jp/unyu/html/car22.htm
全国陸運支局所在一覧表/運輸省
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