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外国の運転免許から日本の運転免許に切り替え申請

自動車運転免許証
日本は、国際運転免許証を持っていれば外国人でも運転が許可されている90カ国のひとつです。国際運転免許証は有効期限が発行日から1年間ですが、自国の有効な運転免許証を持っていれば、日本の運転免許証への切替えが可能です。以下、その手続きを説明します。

  • 切替申請のできる人
    外国(母国)の自動車運転免許証を所持し、その国で免許証の取得後3カ月以上滞在していた人。かつ、自動車の運転に必要な適正・技能・知識があると認められる人。(適正・知識検査と実技試験を行い、判定します。)

  • 切替申請に必要なもの
    (1) 有効期限内の外国(母国)の運転免許証
    (2) 外国行政庁・各国領事館、あるいは日本自動車連盟JAFが作成した免許証の日本語訳。
    (3) パスポート(免許証発行国に発行日より3か月以上滞在していたことが証明できる部分を含むもの)
    (4) 外国人登録証明書
    (5) 6カ月以内に撮影した鮮明な顔写真(3cm×2.4cm、白黒でも可)1枚。(有料ですが申請場所での撮影も可能です。)


  • 申請場所
    自動車運転免許試験場

  • 費用
    取得する免許の種類に応じて多少異なりますが、おおむね4,000円から5,000円です。

  • 試験内容
    筆記試験(英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、ペルシャ語のいずれかを選んで受験)
    実技試験/目の検査

  • その他
    交付を受けて帰宅できるのは午後5時頃になりますので、仕事のある人は休みを取るなどして、時間に余裕を持って行ってください。
    なを、新しく取得した日本の免許証の有効期限は3年後の自分の誕生日までです。その後は、3年もしくは5年ごとの更新になります。

自動車保険
自動車保険には、法律に基づき加入が強制(責任保険)のもと、加入が任意(任意保険)のものがあります。責任保険は、他人にケガを負わせてたり、死亡させた場合の対人補償しかありません。そこで、任意保険への加入を強く勧めます。日本の交通ルールは歩行者優先のため、事故を起こした場合の賠償額が非常に高くなるケースが多いからです。二輪車や自動車を購入したり、他人から譲り受ける際には、この点をよく考え、保険の内容をしっかりチェックしてください。

交通事故
不幸にも事故に遭った場合は、法律で警察への届出が義務付けられています。特に人身事故の場合は、人身扱いの届出をしなければなりません。(事故の届出がされていないと、保険金支払請求に必要な交通事故証明書が受けられないことがあります。)また、ケガをした場合は、軽いケガでも必ず医師の診断を受けましょう。相手の名前や住所等を確認するのはもちろんのこと、契約の損害保険会社または代理店への連絡も忘れないでください。

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