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児童手当

児童手当
各区市町村では、一定の条件を持つ児童または家庭の親または養育者に各種児童手当てを支給し、その家族を支援しています。
下記に主な手当てを説明しますが、詳しくは居住の区市町村の役所にお問い合わせ下さい。
児童手当
 支給対象 3才から小学校入学前までの子供を育てている人。
所得制限があり、所得限度額は扶養家族の人数や加入年金によっても異なります。
 支給額 第1子及び第2子:5,000円
第3子以降:10,000円
 認定請求先 居住の区市町村の児童手当担当窓口
※公務員の場合は勤務先
 必要書類
  1. 認定請求書(請求先にある)
  2. 印鑑
  3. 普通預金通帳(振り込み先確認のため)
※ これ以外にも書類が必要な場合があります。
児童扶養手当
 支給対象 18歳に達する年度の年度末まで、または20歳未満で、一定程度以 上の障害がある児童の母や、養育者に支給されます。
但し、所得による受給制限があります。
 支給額 母または養育者の所得及び子供の人数によって異なります。
 認定請求先 居住の区市町村の児童扶養手当担当窓口
 必要書類
  1. 認定請求書(請求先にある)
  2. 印鑑
  3. 普通預金通帳(振り込み先確認のため)
  4. 母又は養育者の外国人登録証明書
  5. 子供の外国人登録証明書(子供が日本人の場合は戸籍謄本、世帯全員の住民票)
  6. 支給要件が確認できる書類(支給要件によって異なる)
  7. 生計維持に関する調書
※ これ以外にも書類が必要な場合があります。
特別児童扶養手当
 支給対象 20歳未満で身体又は精神に中度以上の障害を有する児童を監護している父母または養育者に支給されます。(但し、所得による受給制限があります。)
 支給額 父母または養育者の前年の所得及び子供の人数によって異なります。
 認定請求先 居住の区市町村の特別児童手当担当窓口
 必要書類
  1. 認定請求書(請求先にある)
  2. 印鑑
  3. 郵便預金通帳(振り込み先確認のため)
  4. 父母又は養育者の外国人登録証明書
  5. 子供の外国人登録証明書(子供が日本人の場合は戸籍謄本、世帯全員の住民票)
  6. 障害の程度が確認できる書類(診断書、身体障害者手帳、療育手帳)
  7. 生計維持に関する調書
※これ以外にも書類が必要な場合があります。

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